リース取引に係る消費税
平成20年11月に国税庁より「賃貸借処理したリース取引について、リース料を支払うべき日に消費税控除をする方法(改正前と同一処理)でも差し支えない」旨の見解が示されました。そこで今回のFAX NEWSでは、リース取引に係る消費税について再度お伝えすることとします。
平成20年4月1日以後に契約した所有権移転外ファイナンス・リース取引の消費税については、リース取引ごとに下記の1又は2の原則処理(支払利息を区分しない仕訳例)の外、下記3の処理(中途で一括処理に変更不可)によることもできます。
(設例)リース料総額(税込)630,000円(月額10,000円・消費税500円:60回払)
リース資産処理(消費税一括控除)
○リース取引開始時 | |||||
リース資産 | 600,000 | / | リース債務 | 630,000 | |
仮払消費税 | 30,000 | ||||
○リース料支払時 | |||||
リース債務 | 10,500 | / | 現金預金 | 10,500 |
リース賃貸借処理(消費税一括控除)
○リース取引開始時 | |||||
仮払消費税 | 30,000 | / | リース債務 | 30,000 | |
○リース料支払時 | |||||
リース料 | 10,000 | / | 現金預金 | 10,500 | |
リース債務 | 500 |
リース賃貸借処理(消費税分割控除) ― 改正前と同一処理
○リース料支払時 | |||||
リース料 | 10,000 | / | 現金預金 | 10,500 | |
仮払消費税 | 500 |
下記のような場合のリース期間(初年度に上記1・2の処理を行っていない)2年目以降については、支払リース料の消費税(上記3の処理)を控除することができます(リース期間初年度に上記1・2の処理を行っていない)
(1) | リース期間の初年度が簡易課税制度を選択した年度の場合 |
リース期間の2年目以降、原則課税に移行した年度から消費税控除可。 | |
(2) | リース期間の初年度が免税事業者であった年度の場合 |
リース期間の2年目以降、課税事業者となった年度から消費税控除可。 |
リース取引に係る消費税の取り扱いが改正されましたが、実務上の混乱を考慮して、改正前の取り扱いを認めることとなりました。詳細は当税理士法人まで。
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