リース取引に係る消費税

投稿日2008.12.18

平成20年11月に国税庁より「賃貸借処理したリース取引について、リース料を支払うべき日に消費税控除をする方法(改正前と同一処理)でも差し支えない」旨の見解が示されました。そこで今回のFAX NEWSでは、リース取引に係る消費税について再度お伝えすることとします。

平成20年4月1日以後に契約した所有権移転外ファイナンス・リース取引の消費税については、リース取引ごとに下記の1又は2の原則処理(支払利息を区分しない仕訳例)の外、下記3の処理(中途で一括処理に変更不可)によることもできます。

(設例)リース料総額(税込)630,000円(月額10,000円・消費税500円:60回払)

リース資産処理(消費税一括控除)

○リース取引開始時
  リース資産 600,000  /  リース債務 630,000
  仮払消費税 30,000      
○リース料支払時
  リース債務 10,500  /  現金預金 10,500

リース賃貸借処理(消費税一括控除)

○リース取引開始時
  仮払消費税 30,000  /  リース債務 30,000
○リース料支払時
  リース料 10,000  /  現金預金 10,500
  リース債務 500      

リース賃貸借処理(消費税分割控除) ― 改正前と同一処理

○リース料支払時
  リース料 10,000  /  現金預金 10,500
  仮払消費税 500      

下記のような場合のリース期間(初年度に上記1・2の処理を行っていない)2年目以降については、支払リース料の消費税(上記3の処理)を控除することができます(リース期間初年度に上記1・2の処理を行っていない)

(1) リース期間の初年度が簡易課税制度を選択した年度の場合
   リース期間の2年目以降、原則課税に移行した年度から消費税控除可。
(2) リース期間の初年度が免税事業者であった年度の場合
   リース期間の2年目以降、課税事業者となった年度から消費税控除可。

リース取引に係る消費税の取り扱いが改正されましたが、実務上の混乱を考慮して、改正前の取り扱いを認めることとなりました。詳細は当税理士法人まで。

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