不動産に係る税制改正大綱
平成21年度の与党の税制改正大綱が決定しました。そのうちの不動産に関連する主な改正点として土地の譲渡益課税の特例措置が新たに創設されます。
そこで今回のFAX NEWS は、この特例措置についてお伝えします。
土地の譲渡益のうち1,000万円の特別控除制度
個人が平成21年・22年中に取得した土地を、5年超の保有期間を経た後に譲渡して譲渡益が出たときには、その譲渡益から1,000万円を特別控除をするという制度です(法人にも同様の措置が講じられる予定)。
土地譲渡に係る譲渡益の課税の繰延制度
法人が平成21年・22年中に取得した土地を、その後10年間にその取得土地以外の他の土地を売却したときの譲渡益のうち、平成21年中に取得した土地については80%を、平成22年中に取得した土地については60%を取得価格の圧縮によって譲渡利益の課税の繰延が出来るという制度です(個人事業者にも同様の措置が講じられる予定)。
(計 算 例)
平成21年に取得した土地取得価格 | 25億円 |
他の土地の譲渡益(10年間) | 20億円=30億円(売却価格)-10億円(帳簿価額) |
譲渡益圧縮損 | 16億円=20億円×80% |
課税される譲渡益 | 4億円=20億円-16+億円 |
平成21年土地帳簿価額(圧縮後) | 9億円=25億円-16億円 |
これらの税制改正は景気対策の一貫でありますが、上記1については平成21年・22年に取得した土地を5年超後に譲渡することを前提とするものです。しかし、果たして5年後に仲介手数料や利息を支払った上で1,000万円の利益を生む土地はどのくらいあり、投下資本の回収がいくら位かの予測は困難を伴います。もっとも消費税の増税は3年後といっていることからすると5年後には譲渡益が1,000万円以上あると予測した上での改正なのでしょうか。それとも単なる心理効果をねらったアドバルーンなのでしょうか。
なお、不良債権処理に伴う競売物件であればこの制度の恩典を受けられる可能性の確率は高いと言えるでしょう。
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