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中小企業に係る税制改正大綱

投稿日2009.02.18

平成21年度税制改正において、景気後退の影響が著しい中小企業対策として、法人税の軽減税率の引き下げ、欠損金の繰戻し還付の復活等が盛り込まれています。
そこで今回のFAX NEWS は、中小企業関係税制の改正についてお伝えします。

法人税の軽減税率の引き下げ

中小法人等の所得金額のうち年800万円以下の金額に対する法人税の軽減税率が18%(現行22%)に下がります。
 (1) 適用対象法人:事業年度末の資本金(出資金)の額が1億円以下の普通法人等
 (2) 適用事業年度:平成21年4月1日から平成23年3月31日までに終了する各事業年度

欠損金の繰戻し還付の復活

欠損金の繰戻し還付とは、青色申告法人の事業年度に欠損が生じた場合に、前事業年度に納付した法人税額のうち一定割合の金額を還付請求することができる制度で、平成4年以降停止(一部例外あり)されていたものが復活しました。
 (1) 適用対象法人:事業年度末の資本金(出資金)の額が1億円以下の普通法人等
 (2) 適用事業年度:平成21年2月1日以後に終了する各事業年度
 (3) 還付請求できる金額

前事業年度の法人税 ×  欠損事業年度の欠損金額(分母が上限)
前事業年度の所得金額

 (4) 計算例

 (注) 事業税には欠損金の繰戻し還付制度はありませんので、この制度を利用した場合、繰越欠損金が法人税と事業税では異なります。

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