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上場株式等の譲渡損と配当の損益通算

投稿日2009.03.19

平成21年税制改正案では経済金融情勢が悪化していることから、金融・証券税制の見直しが行われます。また、上場株式等の譲渡損失と上場株式等の配当の損益通算制度が、平成21年分以後の所得税から創設されます。
そこで今回のFAX NEWSは、金融・証券税制の変更点と損益通算を中心にお伝えいたします。

金融・証券税制の変更点(平成21年度税制改正案)

上場株式等の譲渡所得及び配当所得に係る所得税の軽減税率が以下のように見直され、平成21年1月1日から平成23年12月31日まで適用されることとなります。

  平成20年度改正(YF-00454参照 平成21年度改正(案)
上場株式等の譲渡所得 原則 15%(5%) 7%(3%)
譲渡益500万円以下の部分
(平成22年12月31日まで)
7%(3%)
上場株式等の配当所得
※大口株主は適用なし
原則 総合課税 超過累進課税 超過累進課税
申告分離課税 15%(5%) 7%(3%)
100万円以下の部分
(平成22年12月31日まで)
7%(3%)

(注)括弧内の数値は住民税率

上場株式等の譲渡損失と配当所得の損益通算

平成21年分以後の所得税から、確定申告によって上場株式等の譲渡損失の金額と配当所得の損益通算が可能となりました。

上場株式等
の譲渡損失
その年分の上場株式等の譲渡損失の金額
その年の前年以前3年内の各年に生じた上場株式等の譲渡損失の金額
(前年以前に既に控除したものを除きます。)
上場株式等
の配当所得
その年分の上場株式等に係る配当所得の金額
(申告分離課税を選択したものに限る。)
適用時期 平成21年分以後の所得税の確定申告から適用。但し、下記※参照
なお、源泉徴収選択口座内における損益通算は、平成22年1月1日以後に交付を受ける上場株式等について適用。

※申告分離課税の特例を受ける旨を記載した確定申告書とともに、上場株式配当等の支払通知書や特定口座年間取引報告書を添付して税務署に提出する必要があります。

損益通算の適用を受ける場合には、確定申告時期まで書類を保管しておく必要があるので、配当の支払通知書などを捨てないようお願いします。詳しくは当税理士法人まで。

お問い合わせは当ホームページの無料税務相談コーナーからどうぞ。

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