裁判員等に支給される旅費等の取扱いについて
平成21年5月21日から裁判員制度が実施されます。裁判員等として選ばれて裁判所に出向いた場合には旅費等が支払われますが、この旅費等の取扱いについて国税庁より文書回答がありました。そこで今回のFAX NEWS では、裁判員等に支給される旅費等の所得税法上の取扱いについてお伝えします。
支給されるもの
裁判員や裁判員候補者等になって裁判所に出向いた場合には、旅費と日当が支払われます。また、裁判所が自宅から遠いなどの理由で宿泊しなければならない人には、宿泊料も支払われます。(以下、上記の旅費、日当及び宿泊料を旅費等とします。)
なお、旅費等の額は、最高裁判所規則で定められた方法で計算されるため、実際に負担した額とは一致しないこともあります。
【参考】
旅費 | 鉄道運賃、船舶運賃、航空運賃 |
それ以外の区間(例えば、バス、自家用車、徒歩等) →距離に応じて1km当たり37円で計算した金額 |
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日当 | 選任手続や審理・評議などの時間に応じて、裁判員候補者等は1日当たり8,000円以内、裁判員は1日当たり1万円以内で決められます。 |
宿泊料 | 裁判所が自宅から遠いなどの理由で宿泊しなければならない場合には、1泊当たり7,800円又は8,700円が支払われます。 |
所得税法上の取扱い
(1) 裁判員等に対して支給された旅費等は、その合計額を雑所得に係る総収入金額に算入します。
(2) 実際に負担した旅費等は旅費等に係る雑所得の金額の計算上必要経費に算入します。
裁判員等に対して支給される旅費等は、労務の対価として受ける給付とはいえないので給与所得には該当せず、また、実費弁償的な対価としての性質を有していることから一時所得にも該当しないため、雑所得として取り扱うこととなります。
従って、原則として所得税の確定申告を行う必要がありますが、年末調整を受けた給与所得者で雑所得の金額など各種所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円以下の場合には確定申告をする必要はありません。
詳しくは当税理士法人まで。
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