住宅税制の改正(2)
住宅を取得または改修した場合の所得税の控除制度については、これまで住宅ローンがあることが前提となっていました。しかし、平成21年度税制改正では、住宅投資に金融資産を誘導するため、自己資金で一定の住宅の取得や改修をした場合にも所得税の控除が受けられる減税措置がとられました。今回のFAX NEWSではその投資型減税措置についてお伝えします。
制度の内容
認定長期優良住宅の新築等 | 省エネ改修工事 | バリアフリー改修工事 | |||||||||||||
対象となる住宅・工事要件 | ・ 床面積50平米以上 ・ 床面積の1/2以上が自己の居住用 ・ 認定長期優良住宅の証明あり |
30万円を超える居室の窓全部の改修(省エネ)、廊下の拡張(バリアフリー)等(特定の増改築等の住宅ローン控除と同じ) | |||||||||||||
居住日 | H21.6.4~H23.12.31 (新築等の日から6ヶ月以内の居住に限る) |
H21.4.1~H22.12.31 (改修工事の日から6ヶ月以内の居住に限る) |
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控除期間 | 居住年のみ (居住年の所得税から控除しきれない場合は残額を翌年控除可) |
居住年のみ | |||||||||||||
控除額 | 新築等に係る標準的な性能強化費用相当額※ (最高1,000万円)×10% |
次の(1)と(2)のいずれか少ない金額(最高200万円。ただし、太陽光発電装置を設置した場合300万円)×10% (1) 実際に要した改修工事費用 (2) 標準的な費用の額※ |
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標準的な費用の額※とは | 住宅の構造の区分ごとに、長期優良住宅の認定に係る耐久性、耐震性等の項目ごとにその基準に適合するために必要となる標準的な費用を基に平米当たりで定められた金額×床面積
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改修工事の改修部位または種類ごとに単位当たりの標準的な工事費用の額として定められた金額×工事を行った床面積等
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所得要件 | その年分の合計所得金額・・・3,000万円以下 | ||||||||||||||
他の制度との適用関係 | ・ 住宅ローン減税との選択制 ・ 居住用財産の買換え等の特例との重複適用可 |
・ 住宅ローン減税との選択制 ・ 省エネとバリアフリー改修工事の重複適用可(ただし、合計で上記控除額まで) |
制度の適用にあたっては、上記の他にも要件があり、また、他の規定との有利選択や重複適用の可否の判断等を十分検討する必要があります。
詳しくは当税理士法人まで。
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