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遊休固定資産の税務上の取り扱い

投稿日2009.06.18

現在の厳しい経済状況下では、設備の一部を稼働休止にせざるを得ないなど事業規模の縮小を迫られる経営環境にあります。そこで今回のFAX NEWSでは、稼働休止した遊休固定資産の税務上の取り扱いについてお伝えします。

稼働休止資産の減価償却

法人税法では、事業の用に供しているものが減価償却資産に該当することとなりますので、遊休固定資産は、減価償却をすることはできません。

但し、その休止期間中に必要な維持補修が行われており、いつでも稼働できる状態にあるときは、減価償却をすることができます。(基通7-1-3)

稼働休止した所有権移転外リース資産の減価償却

平成20年4月1日以降に締結されたリース取引の対象物件は、減価償却資産となりますので、稼働休止したリース資産についても「上記1」と同様の取り扱いとなります。

遊休固定資産の有姿除却

今後通常の方法により事業の用に供する可能性がないと認められる固定資産については、期末までに廃棄等をしていない場合でも、除却損(注)を計上することができます。(基通7-7-2)

(注)除却損の金額は、帳簿価額より処分見込額を控除した金額となり、取壊費用の見込額を計上することはできません。

遊休固定資産の評価損

減価償却資産が1年以上にわたり遊休状態であることにより、その固定資産の価額(注)が帳簿価額を下回ることとなった場合には、評価損の計上が認められます。

なお、やむを得ない事情によりその取得の時から1年以上事業の用に供されないため、その固定資産の価額(注)がその帳簿価額を下回ることとなった場合にも評価損の計上が認められます。(基通9-1-16)

(注)固定資産の価額は、再取得価額を基礎として、旧定率法(又は定率法)で計算した未償却残額に相当する金額とすることができます。(基通9-1-19)

上記遊休固定資産の税務上の取り扱いは、一定の前提条件の下に損金経理が認められることとなりますので、その前提条件に該当することを証する資料が必要となります。

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