相続税の申告期限の延長
平成21年度税制改正において「非上場株式等についての相続税の納税猶予の特例」(YF- 00484参照)が創設されたことに伴い、相続税の申告期限の延長の特例が設けられました。
そこで今回のFAX NEWS では、相続税の申告期限が延長される場合の要件、手続についてお伝えします。
概要
「非上場株式等についての相続税の納税猶予の特例」は平成20年10月1日以後に発生した相続について遡及して適用されます。
そのため、経過措置として、平成20年10月1日から平成21年3月31日までの間に亡くなられた方(被相続人)が、下記A・Bの要件を何れも満たす場合に限り、相続税の申告期限(死亡の日の翌日から10ヶ月以内)が平成22年2月1日まで延長されます。
A 被相続人が直前に有していた財産の中に非上場会社の株式又は出資が含まれていること
B 被相続人が当該非上場株式等に係る会社の代表権を過去に有していたこと
(注)代表権は制限が加えられていないものに限る。
手続
(1) 提出書類
申告時に「被相続人が会社の代表権を有していたことを明らかにする書類」を相続税の申告書に添付して提出します。
具体的には、登記事項証明書の写しや税務署に提出されている法人税申告書 (代表者の署名のあるページ)の控え等。
(2) 添付義務
申告期限の延長の特例が適用されるため、「非上場株式等についての相続税の納税猶予の特例」の適用の有無や申告書の提出時期に関わらず、「被相続人が会社の代表権を有していたことを明らかにする書類」を提出することになります。
詳しくは当税理士法人まで。
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