宝くじの税金

投稿日2009.09.28

年に3回発売されるジャンボ宝くじを始め、インスタントくじやナンバーズなど国内で多種多様な宝くじが発売され、「夢」を購入される方も多くいると思います。では、幸運にも高額当選金を手にした場合、税金はかかるのでしょうか。
そこで今回のFAX NEWS では、宝くじに当選した時の税金についてお伝えします。

個人で購入した場合

個人が受け取る当選金は、「当せん金付証票法」第13条により非課税所得となっています。非課税所得とは、政策上または課税技術上の見地から所得税を課さないこととされている所得です。申告や申請などの手続きをしなくても課税所得から除外され、所得税は課税されません。

しかし、受け取った当選金から贈与税の基礎控除(110万円)を超える金額を贈与した場合や、当選発表後にその宝くじを贈与した場合は当選金額が、贈与税の対象となります。

一方、同じような収入として、懸賞やクイズ番組の賞金、競馬や競輪の払戻金がありますが、これらは「一時所得」として課税の対象となります。

なお、宝くじではありませんが、サッカーくじtotoの払戻金も「スポーツ振興投票の実施等に関する法律」第16条により非課税所得となっています。

家族や友人などのグループで共同購入した場合

代表者が当選金全額をいったん受け取り、後に共同購入したメンバー各人に分配すると、贈与税の対象となりますので、注意が必要です。

例)4人で購入した宝くじが1億円当選し、各人に2,500万円ずつ分配
(2,500万円-110万円)×50%-225万円=970万円 → 贈与税として3人各々が納税

なお、当選金を購入者全員で受け取る、または代表者が委任状を用意するなどの事前準備をすれば、贈与税は課税されません。

法人で購入した場合

法人が受け取る当選金は、益金に算入しなければならず、全額法人税の課税対象となります。当選くじの購入代金は、損金算入できます。したがって、はずれくじは損金不算入です。

消費税に関しては、対価性がありませんので、課税の対象になりません。

当選金の受取の時効は1年です。机の中で眠っている宝くじの中に、高額当選があるかもしれません。確認されたらいかがでしょうか。

詳しくは当税理士法人まで。

お問い合わせは当ホームページの無料税務相談コーナーからどうぞ。

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