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インフルエンザ対策費用の税務上の取扱い

投稿日2009.10.18

現在、新型インフルエンザが猛威を振るい始め、これから冬にかけて季節性のものとともにさらに感染の拡大が予想されます。そこで会社としても、従業員間や取引先等への感染を防止するためさまざまな対策をとられているのではないでしょうか。
そこで今回のFAX NEWSは、インフルエンザ対策にかかる費用の税務上の取扱いについてお伝えします。

予防接種費用

予防接種費用の全部または一部を会社が負担した場合は、「福利厚生費」として損金に算入することができます。ただし、希望者全員に一律に費用を負担することや、常識的な金額の範囲内であることが条件となり、一部の役員や社員だけを対象とするような場合は「給与」として課税されることになりますので注意が必要です。なお、新型インフルエンザの予防接種のように優先順位があり、希望者全員が接種できないような場合でも、条件に合致する人から順次接種するのであれば「福利厚生費」として処理できます。
なお、個人が支払う予防接種費用は医療費控除の対象外です。

マスクやうがい液等の購入費用

会社がマスクやうがい液等を購入した場合は、通常の常備薬と同様に「福利厚生費」、空気清浄機や加湿器を購入した場合は、「消耗品費」や「器具備品」として処理できます。 
また、最近は使い捨てのマスクを封入したチラシなどを配布することもあるようですが、そのマスクの購入費用は「広告宣伝費」となります。
なお、個人が予防のためにマスクを購入した場合は医療費控除の対象外ですが、インフルエンザを発症し、医師等の指示により購入・装着する場合は、「治療のために直接必要」と認められるものであれば医療費控除の対象となる可能性もあります。

会社には税務上の問題だけでなく、従業員やその家族に感染者が出た場合の休暇制度やその際の給与規程の制定、業務が滞ることなく継続できるような対策を予め立てておく必要があります。これを機会に就業規則の見直しや事業継続計画(BCP)を作成してみてはいかがでしょうか。

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