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フリーレント契約の税務上の取り扱い

投稿日2009.11.28

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テナントがなかなかつかない空室対策として、賃貸借契約締結後の一定期間の賃料を無料とするフリーレント契約が広く行われています。
そこで今回のFAX NEWSでは、フリーレント契約の賃貸料収入の税務上の取り扱いについて設例を設けお伝えします。

中途解約不能の賃貸借契約の場合

賃貸料の総額をフリーレント期間を含めた賃貸期間で按分して収益に計上していきます。

(契約内容)
賃貸期間3年、 賃貸料月額105万円、 当初3ヶ月間の賃料は無料
但し、中途解約した場合には、賃借人は残りの期間の賃料を支払う。

(税務処理)
賃貸期間の受取賃貸料総額  1年目(9ヶ月分)945万円、2年目~3年目各1,260万円
賃貸期間中の賃貸料按分計算 (945万円+1,260万円×2年)÷36ヶ月=96.25万円
税務上の収益計上額    96.25万円×12ヶ月=1,155万円

1年目 現金預金
未収入金
9,450,000
2,100,000
賃貸料収入 11,550,000
2・3年目 現金預金 12,600,000 賃貸料収入
未収入金
11,550,000
1,050,000
中途解約時 現金預金 ××× 解約収入
未収入金
×××
×××

中途解約可能の賃貸借契約の場合

受取賃貸料を収益に計上していきます。

(契約内容)
賃貸期間3年、 賃貸料月額105万円、 当初3ヶ月間の賃料は無料
但し、中途解約した場合には、賃借人は3ヶ月分の賃料を支払う。

(税務処理)

1年目 現金預金 9,450,000 賃貸料収入 9,450,000
2・3年目 現金預金 12,600,000 賃貸料収入 12,600,000
中途解約時 現金預金 3,150,000 解約収入 3,150,000


関係会社や取引先等の特定のテナントのみのフリーレント契約は、無償期間の家賃相当額が寄附金あるいは交際費として取り扱われますので注意が必要です。

お問い合わせは当ホームページの無料税務相談コーナーからどうぞ。

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