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住宅取得等資金の贈与の非課税制度

投稿日2010.01.18

平成22年度の税制改正大綱が昨年末に発表されました。今回の改正により平成21年6月に追加経済対策で創設された住宅取得等資金の非課税金額が拡充されます。
 そこで今回のFAX NEWS は、住宅取得等資金の贈与の非課税制度についてお伝えします。

親や祖父母などから住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税制度

  現行 改正点
平成22年度 平成23年度
対象期間 H21.1.1からH22.12.31 H22.1.1からH23.12.31(1年延長)
非課税金額 500万円 1,500万円 1,000万円
対象者及び用途 (1)受贈者は20歳以上の子供や孫など
(2)贈与者は実父母や実祖父母などの直系尊属
(3)自己が居住する家屋の新築若しくは取得又は増改築等のための金銭の贈与
所得要件 なし 2,000万円以下(合計所得)

※平成22年中に贈与を受けた場合には、現行(500万円)と改正(1,500万円)のいずれかを選択して適用することができます。

相続時精算課税制度の住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例

  現行 改正点
対象期間 H15.1.1からH21.12.31 H15.1.1からH23.12.31(2年延長)
特別控除額 2,500万円
住宅資金特別控除額 1,000万円 廃止
対象者及び用途 (1)受贈者は20歳以上の子供や孫など
(2)贈与者は65歳未満の実父母でも適用(住宅取得金等以外は65歳以上)
(3)自己が居住する家屋の新築若しくは取得又は増改築等のための金銭の贈与

 直系尊属からの住宅取得等資金の贈与は、暦年課税の基礎控除(110万円)又は相続時精算課税制度の特別控除(2,500万)と併せて適用することが出来ます。
 従って、贈与税の非課税金額は、暦年課税の場合は最大で平成22年度は1,610万円、平成23年度は1,110万円となり、相続時精算課税制度の場合は最大で平成22年度は4,000万円、平成23年度は3,500万円となります。
 また、相続時精算課税制度を適用した場合は特別控除の2,500万円は相続時に相続財産に加算することになりますが、直系尊属からの住宅取得等資金の非課税金額1,500万円又は1,000万円は相続財産に加算する必要はありません。

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