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平成22年度税制改正大綱(その2)

投稿日2010.01.28

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平成22年度税制改正大綱では、焦点だったガソリン税等の暫定税率の廃止や中小企業の法人税率の引下げは先送りになりました。しかし子ども手当の創設に伴い「控除から手当へ」等、税制全般にわたる改革や今後の税制改革の方向性も示されています。
そこで今回のFAX NEWS は、税制改正の主な内容についてお伝えします。

法人税

特殊支配同族会社における業務主宰役員給与の損金不算入制度の廃止

いわゆる一人オーナー会社の役員給与が一定割合で損金算入制限される制度が平成22年4月1日以後終了事業年度から廃止されます。
ただし、平成23年度改正で上記の廃止に伴う抜本的措置が講じられる予定です。

所得税

子ども手当の創設に伴う扶養控除の見直し(平成23年以後適用)
扶養親族 改正前 改正後
16歳未満 380,000円 廃 止
16歳以上19歳未満 630,000円 380,000円

資産税

(1)小規模宅地等の評価方法の見直し(平成22年4月1日以後適用)

 (イ) 相続税の申告期限まで事業又は居住を継続しない宅地等が適用対象から除外されます。
(ロ) 共同相続があった場合には,取得した者ごとに適用要件が判定されます。
(ハ) 特定居住用宅地等とそれ以外の部分がある場合には,按分して軽減割合を計算します。
また、特定居住用宅地等の適用対象宅地は「主として居住の用に供されていた一の宅地等に限られる」ことが条文で明確化されます。 

(2)個人年金保険などの定期金の評価方法の見直し
給付事由の発生 発生している場合 発生していない場合
評価方法
(改正後)
次の金額のうちいずれか多い金額
(イ)解約返戻金相当額
(ロ)一時金相当額(一時金の給付を受けられる場合)
(ハ)予定利率等を基に算出した金額
原則として
解約返戻金相当額
適用時期 平成23年4月1日以後の相続等から平成22年4月1日から平成23年3月31日までの相続等(当該期間内に締結した契約に限る) 平成23年4月1日以後の相続等から

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