グループ法人税制

投稿日2010.02.18

既報の通り(YF-00517)100%の支配関係のあるグループ会社を対象とした新たな税制が平成22年税制改正大綱に盛り込まれています。今回のFAXNEWSではその概要と、明らかになりつつあるこの税制の詳細についてご紹介します。

グループの意義

  • 法人が他法人を100%支配している場合(親子会社)のみでなく、直接の資本関係のない兄弟会社間、更には同族関係者を含む個人が100%支配している会社間の取引も対象となります。
  • 子会社だけでなく孫会社も、間接保有により完全支配下にある子法人も対象となります。

概要

(1)所得計算(法人税申告書上で調整が必要になります)
  1. グループ内法人間で一定の資産の移転があった場合、その資産がグループ外に売却されるまで譲渡損益を繰り延べます。
    なお、一定の資産とは固定資産、有価証券、金銭債権、繰延資産(ただし売買有価証券、帳簿価格が1千万円に満たない資産は除く)をいいます。
  2. グループ内の会社から受けた配当金は全額益金不算入。
  3. グループ内で寄付金を支払った側は損金不算入、収受した側は益金不算入。
(2)中小企業の特例
  • 交際費の損金算入、軽減税率、留保金課税の不適用、貸倒引当金の法定繰入率、欠損金繰戻還付を受けるには、自社の資本金が1億円以下であり、かつ親会社の資本金が5億円未満であることが必要になります。

適用時期

  • 譲渡損益の繰延及び寄付金の扱いは平成22年10月1日以降の取引から
  • 受取配当金、中小企業の特例は平成22年4月1日以降開始事業年度から

その他

  • 親会社の資本金5億円を基準にするのは(2)の中小企業の特例についてのみであり、(1)の所得計算(譲渡損益の繰延制度等)は資本金額は無関係です。
  • 資本金5億円以上か否かの判定は期末で行います。

これまでは、取引の相手先が100%支配している会社か否かについてそれほど意識していなかったかもしれませんが、今後は納税額にも影響するので注意する必要が出てきます。

なお、変更や更に詳細な規定等は今後明らかになる予定ですので、追ってお伝え致します。

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