税理士法人横須賀・久保田 > 横須賀G通信 > 会計・税務 > 消費税に関する税制改正(案)

消費税に関する税制改正(案)

投稿日2010.02.28

平成22年度税制改正(案)において、消費税の免税点制度に係る見直しが行われる予定です。そこで今回のFAX NEWSは、この消費税の改正内容を中心にお伝えいたします。

改正の趣旨

課税事業者が調整対象固定資産(※)を取得した場合において、取得後の課税売上割合に著しい変動があるときは、購入時期によって仕入税額控除に差がでることがあるため、一定の調整措置を設け購入時の仕入税額控除を平準化することとしています。
※ 調整対象固定資産とは、棚卸資産以外の資産で100万円(税抜)以上のものをいいます。(例:建物等)

今回の改正は、主に免税事業者が課税事業者選択届出書の提出により課税事業者となる強制適用期間(2年間)に取得した調整対象固定資産の仕入税額控除を受け、強制適用期間後に免税事業者に戻ることにより調整措置を回避するスキームを防止するために行われるものです。

アパートを建て、建物に課せられる消費税を還付していただき、それで終わりではネ・・・。

内容

(1) 事業者免税点制度の適用の見直し

次の期間中に、調整対象固定資産を取得した場合には、その取得があった課税期間を含む3年間は、消費税の納税義務が強制されます。
イ 課税事業者選択届出書の提出による課税事業者の強制適用期間(2年間)
ロ 資本金1,000万円以上の新設法人の設立当初の期間(2年間)

(2) 簡易課税制度の適用の見直し

上記(1)イの課税事業者の強制適用期間については、簡易課税制度の適用を受けられないこととなります。

(3) 適用時期

上記(1)イに該当する場合には、平成22年4月1日以後に課税事業者選択届出書を提出した事業者の同日以後開始する課税期間から適用し、(1)ロに該当する場合には、同日以後設立された法人について適用します。

具体例

設立法人Xが賃貸住宅用アパート(調整対象固定資産)を1年目に5,000万円で取得した場合
※家賃収入は2年目以降に年800万円。課税売上は年10万円。その他の取引なし

今後、固定資産を取得する際に行う仕入税額控除については、2(1)で述べたとおり3年後の消費税を見込んで計画を立てる必要がありますので注意してください。

お問い合わせは当ホームページの無料税務相談コーナーからどうぞ。

メルマガ登録はコチラ

当グループでは、メールマガジン「横須賀G通信」を毎月3回発行しています!
会計・税務・不動産に関する最新情報や知らないと損をする情報などをお届けしています!
お申し込みはこちらからお気軽にどうぞ。

    メールアドレス必須

    企業名必須

    お名前必須

    プライバシーポリシーについて

    上記をご確認の上、同意をいただける場合は「同意する」にチェックを入れてください。

    必須

    著者プロフィール

    税理士法人横須賀・久保田編集部

    税理士法人横須賀・久保田では、昭和31年の創業以来築き上げたノウハウを駆使し、経験豊富なスタッフが一人ひとりのお客様にベストな選択を提案します。

    CONTACT

    お問い合わせ

    ご相談・ご質問はこちらからどうぞ。

    お電話でのお問い合わせはこちら

    GO TOP