会社清算のときの税制改正
従来、会社を清算する場合の法人税額は、「残余財産の価額」から解散時における税務上の「資本金等の額と利益積立金額」を控除した「清算所得金額」に対して課税する「財産課税方式」により計算されていました。しかし、平成22年度税制改正では、この「財産課税方式」から通常の事業年度同様に「収益」から「費用」を控除した「所得金額」に対して課税する「所得課税方式」により、清算する法人の申告・納税を行うことになりました。
そこで今回のFAX NEWS では、この税制改正の主な内容についてお伝えします。
概要
会社が事業年度の途中で解散した場合には、事業年度開始の日から解散日までの期間を「解散事業年度」、解散日の翌日から残余財産確定日までを「清算事業年度」とみなしてそれぞれ下図のような課税方式になります。
※ 期限切れ欠損金 = 累積繰越欠損金額(法人税申告書記載の利益積立金) - 青色欠損金額
期限切れ欠損金の範囲が重要であり、詳細について明らかになりましたら再度ご報告致します。
解散時に実質的な債務超過の会社が清算する場合に、現行の「財産課税」では仮に債務免除益が生じても清算所得は生じませんが、今回の改正により、債務免除を受けた場合にはその債務免除益に課税される可能性があります。そこで、債務超過にある会社が清算する場合には、税負担が現行制度と比べて不利にならないように、「期限切れ欠損金」の損金算入が認められることになりました。
適用期間及び適用対象者
平成22年10月1日以後に解散決議を行った法人
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