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賃貸等不動産の時価等の開示について

投稿日2010.05.08

企業会計基準のグローバル化と投資家等保護を目的として、賃貸等不動産を保有する企業に2010年3月期決算にかかる財務諸表から「賃貸等不動産の時価等の開示」が義務づけられました。そこで、今回のFAX NEWSは、「賃貸等不動産の時価等の開示」についてお知らせします。

対象企業とは

賃貸等不動産を保有する企業で、会計監査人設置会社又は公開会社が対象となります。

賃貸等不動産とは

棚卸資産以外の不動産で賃貸収益又はキャピタルゲインの獲得を目的として保有されている不動産をいいます。具体的には、貸借対照表に投資用不動産として区分されている不動産、将来の使用が見込まれていない遊休不動産賃貸に供されている不動産が対象であり、原則として自社使用のビルや工場等は含まれません。

賃貸等不動産に関する注記事項(上記のうち、総額等で重要性が高い賃貸等不動産)

(1)賃貸等不動産の概要
(2)賃貸等不動産の貸借対照表計上額及び期中における主な変動
(3)賃貸等不動産の当期末における時価及びその算定方法
(4)賃貸等不動産に関する損益

賃貸等不動産の時価及び算定方法

時価とは、公正な評価額をいい、上場株式の場合、通常上場の株式市場の価額がそれに該当します。しかし、不動産の場合、株式市場のような流動性の高い市場が存在しないことから賃貸等不動産の時価は、合理的に算定された価額を求めることとされています。

合理的に算定された価額とは「不動産鑑定評価基準」による方法または類似の方法により算定された価額をいいます。この算定は企業独自による合理的な見積り又は不動産鑑定士による鑑定評価等として行うこととされています。

むすび

賃貸等不動産の時価の開示は企業の財務諸表に注記されるもので、損益計算書や貸借対照表に直接影響を与えるものではありません。しかし、企業経営においては、それらの時価を把握し、その時価下落リスクに適切に対応することが賃貸等不動産の時価を高め、結果的には企業価値を高めることになります。その意味で、企業及び不動産に熟知した専門家との協力関係が今後ますます重要になるのではないでしょうか。

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