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期限切れ欠損金の損金算入

投稿日2010.07.28

平成22年度税制改正における清算所得課税の廃止についてはYF-00526にてお伝えしましたが、この度、国税庁が公表した改正法人税基本通達において、解散時の期限切れ欠損金の処理の詳細が明らかになりました。今回のFAX NEWSでは、この期限切れ欠損金の取扱いについてお伝えします。

期限切れ欠損金の損金算入

法人が解散した場合において、下記記載の判定時期に残余財産がないと認められるときは、債務免除益等の所得から青色欠損金等を控除後の所得を限度として「期限切れ欠損金」を損金算入することが認められます。

 期首利益積立金額  -  青色欠損金等の当期控除額  =  期限切れ欠損金  

適用要件及び改正法人税基本通達

適用要件確定申告書に期限切れ欠損金額の損金算入に関する明細の記載があり、かつ、残余財産がないと見込まれることを説明する書類の添付が要件です。
判定時期
(法基通12-3-7)
残余財産がないと見込まれるかどうかの判定は、法人の清算中に終了する各事業年度終了の時の現況によります。
残余財産がないと見込まれることの説明書類
(法基通12-3-9)
清算各事業年度終了時の処分価額による実態を示す貸借対照表など、債務超過の状態にあることを説明できる書類

事例


解散時に債務超過であっても清算中に債務免除を受けること等によって、清算事業年度末日で債務超過でなくなった場合には、期限切れ欠損金が利用できずに課税されますので、利用の際は注意が必要です。

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