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退職金を分割支給した場合の源泉徴収

投稿日2010.08.28

昨今の不況で資金繰りが悪化し、退職金を一括支給ではなく、分割支給する場合があるかと思われます。そこで今回のFAX NEWSは、退職金を分割支給した場合の源泉徴収税額の計算方法についてお伝えいたします。 

源泉徴収税額の計算方法

役員や社員に退職金の支払いをする時には、所得税の源泉徴収することになりますが、支払うことが確定していても、現実に支払わなければ源泉徴収する必要はありません。
従って、退職金を分割支給する場合には、支払の都度、分割して源泉徴収することになります。

分割支給の各支払ごとの源泉徴収税額は、次のように計算をします。

(1) 確定している退職金総額を一度に支給した場合の源泉徴収税額の計算をします。
(2) (1)の税額を各回ごとに分割支給した退職金の額で按分し、源泉徴収税額の計算をします。

具体例

平成22年8月31日に退職する勤続35年の従業員に、退職金2,500万円を分割支給する場合(但し「退職所得の受給に関する申告書」の提出がなされている場合)

第1回支給22年9月30日1,000万円
第2回支給23年3月31日800万円
第3回支給23年9月30日700万円

(1) 退職金総額に対する源泉徴収税額

退職所得控除額= 800万円 + 70万円 ×(35年 - 20年)1,850万円
課税対象の
退職所得
=(2,500万円 - 1,850万円)× 1/2325万円
源泉徴収すべき
税額
=325万円 × 10% - 97,500円227,500円

(2) 各回の支払額から徴収する源泉所得税額

第1回支払227,500円× 1,000万円/ 2,500万円91,000円
第2回支払227,500円× 800万円/ 2,500万円72,800円
第3回支払227,500円× 700万円/ 2,500万円63,700円
227,500円

なお、退職金を分割支給する場合に、10年分割のように長期になりますと、退職年金とみなされ、納税が多くなる場合がありますので注意が必要です。

退職金は、「退職した日の属する事業年度」に、損金の額に算入することになりますが、役員に対する退職金を支給した場合の損金算入時期は、既報(YF-00428)の通りとなっていますので、ご確認ください。

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