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禁煙治療による支払と医療費控除

投稿日2010.10.08

平成22年度税制改正により、10月1日から「たばこ税」が1本あたり3.5円引き上げられました。平成18年7月の「たばこ税」の引き上げから4年ぶり、増税額は過去最大です。このかつてない「たばこ税」の大幅引き上げをきっかけに禁煙を考える愛煙家が増えており、禁煙治療に対する関心が高まっています。一部の医療機関では、禁煙外来の予約が殺到しているようです。

そこで今回のFAX NEWSでは、禁煙治療による支払と医療費控除についてお伝えします。

禁煙治療とは

禁煙治療とは、医師の指導のもとでニコチン依存症を改善し、禁煙を実行していくものです。

具体的には

  内 容 医療費控除の可否
1 禁煙外来での医師による診療又は治療の対価
2 禁煙補助剤の購入費用
(ニコチンガムやニコチンパッチ等の医薬品)
治療や療養に通常必要なもの 処方箋あり
処方箋なし
3 疾病の予防や健康増進に役立てるもの ×

※治療や療養に通常必要な禁煙補助剤(医薬品)の購入費用は医療費控除の対象になります。しかし、医師による処方箋がなく、ドラッグストアなどで自分の意思で購入した場合等は、健康増進等のための購入費用とされる可能性があるので注意が必要です。

医療費控除を受けるには

納税者が、本人又は一定の親族の医療費(10万円以上)を支払った場合等、確定申告を行うことによって医療費控除を受けることができます。なお年末調整ではできませんのでご留意ください。(詳細は当ホームページ「医療費を支払った場合」をご参照ください。)

禁煙に挑戦中の方、医療費控除の適用も是非ご活用ください!!

お問い合わせは当ホームページの無料税務相談コーナーからどうぞ。

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