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生命保険料控除の改組

投稿日2010.10.18

平成22年度の税制改正で、生命保険料控除制度が改組され、現行の一般生命保険料控除と個人年金保険料控除の他に、新たに介護医療保険料控除が設けられました。

そこで、今回のFAX NEWSでは、生命保険料控除の改組についてお伝えします。

生命保険料控除の改組

新生命保険料控除は、「一般生命保険料控除」と「介護医療保険料控除」及び「個人年金保険料控除」の3種類となり、各保険料控除の合計適用限度額は12万円(現行10万円)に引き上げられました。

新控除額は平成24年1月1日以後に締結した契約(新契約)から適用され、平成23年12月31日以前の契約(旧契約)は現行の控除額が適用されます。

(1)平成23年12月31日以前に締結した保険契約等(旧契約)

一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除の各保険料控除の適用限度額は、所得税5万円・住民税3.5万円で、合計適用限度額は所得税10万円・住民税7万円となります。

(2)平成24年1月1日以後に締結した保険契約等(新契約)  

一般生命保険料控除と介護医療保険料控除及び個人年金保険料控除の各保険料控除の適用限度額は、所得税4万円・住民税2.8万円で、合計適用限度額は所得税12万円・住民税7万円(現行同額)となります。

なお、住民税は平成25年度よりの適用となります。

(注)各保険料控除額合計が合計適用限度額12万円(住民税7万円)を超える場合には、合計適用限度額を限度として生命保険料控除を適用することとなります。

生命保険料控除、介護医療保険料控除、個人年金保険料控除の控除額の計算(所得税)

(1)新契約による各保険料控除額
年間の支払保険料等の合計額 控 除 額
20,000円以下 支払保険料等の全額
20,000円超40,000円以下 支払保険料等×1/2+10,000円
40,000円超80,000円以下 支払保険料等×1/4+20,000円
80,000円超 一律40,0000円
(2)旧契約による各保険料控除額
年間の支払保険料等の合計額 控 除 額
25,000円以下 支払保険料等の全額
25,000円超50,000円以下 支払保険料等×1/2+12,500円
50,000円超100,000円以下 支払保険料等×1/4+25,000円
100,000円超 一律50,0000円

新契約と旧契約の双方について一般生命保険料控除又は個人年金保険料控除の適用を受ける場合は、それぞれ4万円が適用限度額となります。

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