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少額上場株式等投資の非課税制度

投稿日2010.11.18

個人の株式市場への参加促進を図ることや、平成24年度から上場株式等の配当及び譲渡所得に係る軽減税率の10%が20%になる事をふまえて、少額上場株式等に係る配当及び譲渡所得等が非課税となる制度が創設されました。

そこで、今回のFAX NEWS では、少額上場株式等の非課税制度についてお伝えします。

制度の内容

居住者等が証券会社に開設する非課税口座内の上場株式等について、その非課税口座を開設した日の属する年の1月1日から10年以内に生ずる配当及び譲渡所得については、所得税及び住民税が非課税となります。

なお、非課税口座内の上場株式等の譲渡損失はないものとみなされますので、非課税口座以外の配当及び譲渡益等とは損益通算は出来ません。

この非課税制度は平成24年1月1日以後の配当及び譲渡について適用されます。

非課税口座の内容

(1) 開設者 居住者等(その年の1月1日において20歳以上である者)
(2) 開設手続き 証券会社等の営業所に非課税口座開設届出書とその年分の非課税口座開設確認書を添えて提出
(3) 開設数 年間1人につき1口座(毎年異なる証券会社等の開設可)
(4) 開設期間 平成24年から平成26年までの3年間
(5) 保有期間 口座開設した年から10年間(売却部分を再度利用することは不可)
(6) 非課税投資額 口座開設年に新規投資額年100万円以内(未使用枠を翌年に使用することは不可)
(7) 非課税投資総額 最大300万円(100万円×3年)

上場株式等の配当及び譲渡所得の税率

上場株式等の配当及び譲渡所得の源泉徴収税率及び所得税率は平成24年度から以下のようになります。

  平成23年度まで 平成24年度以降
源泉徴収税率 所得税率 源泉徴収税率 所得税率
配当所得
(大口株主は除く)
総合課税 10%(7%、3%) 超過累進課税 20%(15%、5%) 超過累進課税
申告分離課税 10%(7%、3%) 20%(15%、5%)
譲渡所得

※括弧内は所得税率と住民税率です。

大口株主の配当所得及び非上場株式の配当及び譲渡所得については変更はありません。

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