地方税震災特例
法人税法、所得税法の特例とは別に、住民税、固定資産税、不動産取得税等の地方税にも震災による特例が設けられています。今回のFAX NEWSは、これらの特例の扱いについてご紹介します。
【法人住民税、事業税】
地方自治体の判断で、被災法人の状況に応じて減免(減額または免除)等ができることが総務省から各自治体(都道府県)あてに通知されています。
【個人住民税】
所得税では雑損控除を受けた者は減免を受けることができませんが、住民税では雑損控除と減免の両方を適用できます。
【固定資産税】
津波で甚大な被害を受けた区域内の土地家屋にかかる平成23年分の納税が、法人個人問わず免除されます。また、被災住宅の敷地であった土地の固定資産税は、被災後10年間は住宅用地とみなして減額されることになります。それ以外の地域でも減免等が受けられる可能性もあります。
【不動産取得税】
被災した住宅の所有者等が平成33年3月までに一定の代替家屋を取得した場合、一定の金額を課税標準額から控除して不動産取得税を計算します。
【自動車税】
被災した自動車に代わる自動車を取得した場合、当該自動車に係る平成25年度までの自動車税は免税となります。なお、自動車税は4月1日現在の所有者に対して課せられるので、震災で自動車が滅失した場合は、今年度は課税されません。
【事業所税】
震災を機に設けられた特例ではありませんが、事業年度内に事業を休止した期間がある場合には、減免を受けられる可能性があります。阪神淡路大震災の際には自治省から通知が発せられました。
国税と異なり、地方税はそれぞれの自治体が減免等の適用を判断します。これらについては申請が必要なので、詳細は各自治体に確認をお願いします。
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