税務調査等に対する苦情

投稿日2011.05.28

国税庁には、税務職員の調査時の対応に不満があったり、行き過ぎた税金の徴収などの苦情を受け付ける「納税者支援調整官」という機関が設置されています。
今回のFAXNEWSはこの「納税者支援調整官」についてお伝え致します。

納税者支援調整官とは

納税者支援調整官とは、税務職員の応対や調査の仕方など税務行政全般について、納税者からの不満、注文、批判などの苦情や相談に納税者の視点に立って対応してくれる機関です。
納税者支援調整官は、国税局や税務署に設置されており、迅速かつ的確な対応に努めることが求められています。

制度の活用

国税庁は、平成13年に納税者支援調整官制度について事務運営指針を公表し、次の項目などを定めています。

1税務調査や徴税手続等に関する苦情を申し立てた納税者・税理士(以下、納税者等)から事情を聴くこと。
2聴取した情報をもとに、速やかに担当者やその上司(以下、担当者等)から事情を確認するなど事実関係を調査すること。
3調査結果を、納税者等に対して迅速かつ正確に説明すること。
4説明してもその苦情の処理が解決しない場合には、納税者等と担当者等との面会の機会を持ち、これに立ち会い、円滑な解決に努めること。
54の手順によってもその苦情の処理が解決しない場合には、国税局や税務署の幹部と調整すること。
6納税者等から苦情の申立があってから、原則3 日以内に処理すること。

納税者支援調整官は、税務当局から独立した第三者機関ではなく、強制調整権限もありませんが、税務調査での不法行為や滞納者に対する過度な徴収などに一定の抑止力が期待できます。
まずは調査官等に相談をして解決しないようであれば、納税者支援調整官の活用を検討されてはいかがでしょうか。

独立性や解決権限を与える税制改正の意見書も提出されていますので、今後の動向に注目していきたいと思います。

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