震災特例法に基づく特別償却制度について
平成23年3月11日発生の東日本大震災により、多くの企業はその有する資産に多大な被害を受けました。そのため、震災特例法においては、滅失・損壊等をした資産に代わるものとして取得した資産等(被災代替資産等)について特別償却制度が創設されました(震災特例法18、26)。
そこで、今回のFAXNEWS では、この震災特例法に基づく特別償却制度についてお伝えします。
取得した代替資産等の特別償却制度
特別償却制度とは、資産に係る通常の減価償却費に加え、一定の限度内でさらに減価償却費を計上できる制度です。今回の震災特例法により創設された特別償却制度は、(1)被災企業が取得等をした資産(被災代替資産)の他、(2)被災企業以外の企業が被災地に投資する建物や構築物(被災区域内供用資産)についても、その適用が認められています。
特別償却限度額(被災代替資産等の取得価額×特別償却割合)
対象資産 | 取得期間 | 特別償却割合 | |
---|---|---|---|
中小企業者等 | 左記以外の法人 | ||
建物・構築物 | H23.3.11-H26.3.31 | 18% | 15% |
H26.4. 1-H28.3.31 | 12% | 10% | |
機械装置、船舶、 航空機、車両運搬具 | H23.3.11-H26.3.31 | 36% | 30% |
H26.4. 1-H28.3.31 | 24% | 20% |
取得等をする被災代替資産等については、新たに取得等をする資産についてのみ適用があり、中古資産の場合には適用が認められません。
被災代替資産等の適用範囲・適用要件
被災代替資産の種類 | 適用範囲・適用要件 |
---|---|
建物 | 被災建物の床面積の1.5倍に相当する部分まで |
構築物 | 被災構築物の1.3倍程度まで |
機械装置、船舶、航空機、車両運搬具 | 被災直前の用途と同一の用途に供すること |
なお、被災区域内供用資産については、被災地域外からの復興・復旧を促すことをその趣旨としているため、適用範囲等の制限は特段、設けられていません。
お問い合わせは当ホームページの無料税務相談コーナーからどうぞ。
メルマガ登録はコチラ
当グループでは、メールマガジン「横須賀G通信」を毎月3回発行しています!
会計・税務・不動産に関する最新情報や知らないと損をする情報などをお届けしています!
お申し込みはこちらからお気軽にどうぞ。