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震災特例法に基づく特別償却制度について

投稿日2011.06.18

平成23年3月11日発生の東日本大震災により、多くの企業はその有する資産に多大な被害を受けました。そのため、震災特例法においては、滅失・損壊等をした資産に代わるものとして取得した資産等(被災代替資産等)について特別償却制度が創設されました(震災特例法18、26)。

そこで、今回のFAXNEWS では、この震災特例法に基づく特別償却制度についてお伝えします。

取得した代替資産等の特別償却制度

 特別償却制度とは、資産に係る通常の減価償却費に加え、一定の限度内でさらに減価償却費を計上できる制度です。今回の震災特例法により創設された特別償却制度は、(1)被災企業が取得等をした資産(被災代替資産)の他、(2)被災企業以外の企業が被災地に投資する建物や構築物(被災区域内供用資産)についても、その適用が認められています。

特別償却限度額(被災代替資産等の取得価額×特別償却割合)

対象資産取得期間特別償却割合
中小企業者等左記以外の法人
建物・構築物H23.3.11-H26.3.3118%15%
H26.4. 1-H28.3.3112%10%
機械装置、船舶、
航空機、車両運搬具
H23.3.11-H26.3.3136%30%
H26.4. 1-H28.3.3124%20%

取得等をする被災代替資産等については、新たに取得等をする資産についてのみ適用があり、中古資産の場合には適用が認められません。

被災代替資産等の適用範囲・適用要件

被災代替資産の種類適用範囲・適用要件
建物被災建物の床面積の1.5倍に相当する部分まで
構築物被災構築物の1.3倍程度まで
機械装置、船舶、航空機、車両運搬具被災直前の用途と同一の用途に供すること

なお、被災区域内供用資産については、被災地域外からの復興・復旧を促すことをその趣旨としているため、適用範囲等の制限は特段、設けられていません。

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