平成23年度税制改正

投稿日2011.07.18

震災の影響で審議が止まっていた平成23年度税制改正法案は2つの法案に分割され、そのうちの1つが「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律案」として、6月22日に成立、6月30日に公布・施行されました。そこで今回のFAX NEWSは、改正法律案のうち、法人税と消費税に関する主な改正についてお伝えいたします。

法人税に関する改正

グループ法人税制の適正化(1)
内国法人が、完全支配関係がある内国法人で解散等が見込まれる一定の株式等を有する場合、その株式等の評価損は損金不算入です
H23.6.30以後に行われる評価換えから適用
(2)
複数の完全支配関係がある大法人で、発行済株式等の全部を保有されている法人は、中小企業者等の軽減税率が不適用です
H23.4.1以後開始する事業年度から適用
法人税率の特例中小企業者等の法人税率を22%から18%へ引下げH24.3.31まで延長
雇用促進税制の創設雇用保険の一般被保険者が前事業年度末より一定数増加等の要件を満たす場合には、当期中に増加した雇用者1人当たり20万円の税額控除ができますH23.4.1~H26.3.31に開始する事業年度
環境関連投資促進税制の創設CO2排出削減等に効果が見込まれる設備等を取得し、1年以内に事業の用に供した場合、取得価額の30%の特別償却(中小企業は、7%の税額控除と選択適用)ができますH23.6.30~H26.3.31までに取得する設備

消費税に関する改正

免税事業者の要件の見直し前年の上半期課税売上高が1,000万円を超えた場合には、その課税期間において免税点制度の適用はありません
(給与等支払額が1,000万円以下の場合、翌課税期間で免税点制度の適用可能)
H25.1.1以後開始する課税期間から適用
95%ルールの見直し課税売上割合が95%以上の場合、課税仕入等の全額を仕入税額控除できる制度は、その課税期間の課税売上高が5億円を超える事業者には不適用ですH24.4.1以後開始する課税期間から適用

当初、改正が予定されていた給与所得控除や退職所得控除の見直し、法人税率の引下げ、相続税の基礎控除の引下げ等は、引き続き審議されることになります。

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