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節電を支援する税制上の優遇措置

投稿日2011.08.18

電力不足による電力使用制限令の発動を受け、企業は積極的に節電に取組んでいます。その中でもLED照明設備は身近なものではないでしょうか。
法人がLED照明等のエネルギー使用合理化等のための設備を取得し、一定の要件(詳細は国税庁HPを参照)を満たした場合、税制上の優遇措置を受けることができます。今回のFAX NEWSでは、この優遇措置の概要についてお伝えします。

優遇措置の概要

 エネルギー需給構造改革推進税制環境関連投資促進税制
対象法人青色申告書を提出する法人
取得時期24年3月31日まで23年6月30日から26年3月31日まで
対象設備LED照明設備、太陽光発電設備、高断熱窓設備等(対象設備一覧表)
事業供用取得日から1年以内に事業供用(※1)
特別償却(基準)取得価額の30%(※2)

(※1)
所有権移転外リース取引により取得したものとされる資産は、特別償却の適用はなく、税額控除のみ適用できます。
取得した対象設備は、各グループ毎にすべて同時に設置することが必要な場合もありますので個々の適用要件に十分ご注意ください。

(※2)
中小企業者等(大企業の子会社等を除く、資本金1億円以下の法人等)は特別償却に代えて、(基準)取得価額の7%相当額の税額控除(その期の法人税額の20%相当額が限度、控除限度超過額は1年間の繰越可)を選択することができます。
23年6月30日までに取得した設備が、エネルギー需給構造改革推進設備等の対象設備に該当する場合は、即時償却制度の適用を受けることができます。
貸付の用に供した場合は一定の場合を除き、対象外です。

むすび

建物のワンフロアの蛍光灯をLEDに取り替えた場合の取得費用は原則的には、一時の損金とすることができます。
また、自治体によりLED照明設備等の取得に対し、補助金制度も整備されています。これらの制度も上手に活用したいですね。

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