特定寄附信託
平成23年度税制改正(既報YF-00575)の中で、個人による認定NPO法人への寄附を目的とする特定寄附信託(「日本版プランド・ギビング信託」)が創設されました。
そこで今回のFAX NEWS は、この特定寄附信託の概要と税制上の優遇措置についてお伝えします。
特定寄附信託
特定寄附信託とは、公益的な活動をする認定NPO法人に寄附をしたいが、どこの団体がどのような活動をしているのかわからないという方のために、信託銀行等が寄附者のニーズに合う団体を探して、信託銀行等経由で計画的に寄附を行う信託です。
特定寄附信託は次のような仕組みになっています。
(1) | 寄附者である個人と信託銀行等の間で特定信託契約の締結 |
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(2) | 寄附者が一括で金銭を預けて認定NPO法人の中から寄附先を指定 |
(3) | 信託銀行等は、寄附者との契約に基づいて信託期間(5年以上10年以下)に応じて毎年一定額を指定された団体へ交付 |
(4) | 預け入れた金銭の3割を限度に寄附者に戻すことも可能 |
(5) | 寄附者が死亡した場合、預けた財産の残額はすべて寄附され、相続税の課税対象にならない |
税制上の優遇措置
利子等(運用収益)の 非課税 | 信託銀行等が信託金銭を運用して生じた利子等(収益)は、寄附金に回されるため所得税が非課税 (平成23年6月30日以後に締結する特定寄附信託契約に基づく利子等から適用) |
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寄附金税額控除の創設 (所得控除と選択適用) | 毎年交付される寄附金は寄附金控除の対象 「寄附金額(総所得金額の40%を限度)-2,000円」×40%(+住民税10%)(所得税の額の25%が限度) (平成23年分以後の所得税について適用) |
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