金地金を売却した場合
金は「有事の金」といわれるように、世界的な経済不安を反映し、相場が高騰しています。保有している金地金を売却した場合、取引の実態に応じて、税務上、譲渡所得・事業所得・雑所得に区分されます。
そこで今回のFAX NEWSは、個人が金地金を売却した場合の各区分の所得についてお伝えいたします。
譲渡所得
個人が保有している金地金を売却した場合で、下記2.3に該当しないときは、譲渡所得となり、給与所得など他の所得と合算して総合課税の対象となります。保有期間によって、計算方法は異なります。
(1)短期譲渡(保有期間が5年以下)の場合
課税譲渡所得金額 = 譲渡価格 -(取得費 + 譲渡費用)- 特別控除50万円 |
(2)長期譲渡(保有期間が5年超)の場合
課税譲渡所得金額 = (譲渡価格 -(取得費 + 譲渡費用)- 特別控除50万円)× 1/2 |
短期譲渡所得と長期譲渡所得の両方の譲渡益がある場合、特別控除額は両方で50万円が限度となり、短期譲渡所得から先に控除します。
売却損が出た場合、他の譲渡所得(ゴルフ会員権や絵画の売却による所得)とのみ損益通算することができます。
事業所得
個人が事業として金地金の売買と行っている場合、事業所得として総合課税の対象となります。
売却損が出た場合、他の所得と損益通算することができます。なお、損益通算をしても控除しきれない損失がある場合、青色申告者は翌年以降3年間繰り越して控除することができます。
雑所得
事業として行っていないが、個人が営利目的で継続的に金地金の売買を行っている場合、雑所得として総合課税の対象となります。
雑所得 = 総収入金額 - 必要経費 |
なお、給与所得者で年収が2,000万円以下の人は、雑所得の合計額が20万円以下であれば申告の必要はありません。
売却損が出た場合、他の雑所得とのみ損益通算することができます。
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