国外財産調書制度の創設
近年、国外財産に係る所得や相続財産の申告漏れが増加傾向にあることから、平成24年度税制改正において「国外財産調書制度」が創設されました。
そこで今回のFAX NEWSは、その制度の内容についてお伝えいたします。
1 国外財産調書の提出の義務化
その年の12月31日において、価額の合計額が5,000万円を超える国外財産を有する居住者は、その財産の種類や価額等を記載した「国外財産調書」を、翌年3月15日までに、税務署長に提出しなければならないこととなりました。
2 記載事項等
(1) 対象資産
土地、建物、山林、現金、預貯金、有価証券、貸付金、未収入金(受取手形を含む)、書画骨とう及び美術工芸品、貴金属類、等(債務は対象外)
(2) 記載事項
財産の種類、用途、所在、数量、価額、その他必要な事項
(3) 価額
原則・・・12月31日における時価
例外・・・見積価額
3 過少申告加算税等の特例
国外財産に係る所得税又は相続税について申告漏れ又は無申告があった場合、通常課される過少申告加算税(10%、15%)又は無申告加算税(15%、20%)については、次の措置がとられます。
(1) 提出した国外財産調書にその申告漏れ等に係る国外財産の記載がある場合・・・5%軽減
(2) 国外財産調書の提出がない場合、又は、提出した国外財産調書にその申告漏れ等に係る国外財産の記載がない場合・・・5%加算
4 罰則規定
国外財産調書の提出をしなかった場合又は虚偽の記載をした場合は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が規定されていますが、併せて、情状免除規定も設けられています。
5 適用時期
平成26年1月1日以後に提出すべき国外財産調書について適用されます。(つまり、初年度は平成25年12月31日に有する国外財産について、平成26年3月15日までに提出。)
ただし、4の罰則規定については、平成27年1月1日以後に提出すべき国外財産調書について適用されます。
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(文責-久保田 勝一)
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