法人と個人事業者の比較
平成23年度以降の税制改正により法人税減税・所得税増税という方向に流れております。
このため、個人事業者は法人成りした方が税務的に有利になることが以前より多くなると考えられます。
そこで、今回のFAX NEWS では、法人と個人事業者の比較についてお伝えします。
1 税額の比較例
法人(資本金10,000千円) | 個人事業者 | ||
---|---|---|---|
ケース1 | ケース2 | ||
法人・個人の課税所得金額 事業主の役員報酬 | 3,000千円 12,000千円 | 0千円 15,000千円 | 15,000千円 - |
所得控除の前提条件 | 一般扶養2人、社会保険料1,000千円、生命保険50千円 | ||
所得税(復興特別税2.1%含) 住民税 個人事業税(5%) 計 | 1,114千円 769千円 - 1,883千円 | 1,922千円 1,054千円 - 2,976千円 | 2,528千円 1,234千円 605千円 4,367千円 |
法人税(復興特別税10%含) 法人市県民税・事業税 計 | 495千円 295千円 790千円 | 0千円 70千円 70千円 | - |
税 額 合 計 | 2,673千円 | 3,046千円 | 4,367千円 |
※復興特別税-法人税はH24.4開始年度から3年間、所得税はH25年度から25年間適用
2 法人と個人事業者の主な比較
法人 | 個人事業者 | |
---|---|---|
法人税・所得税の税率 | 25.5%(軽減税率15%) | 5%~40%の累進税率(※1) |
事業主の役員報酬・退職金 | 損金算入 | 支給できない |
給与所得控除(※2) | 所得の軽減 | 適用なし |
減価償却費 | 任意償却 | 強制償却 |
事業主の生命保険料 | 損金算入が可能 | 生命保険料の所得控除 |
青色繰越欠損金 | 9年間 | 3年間 |
社会保険の加入 | 強制加入(法定福利費負担増) | 従業員5名未満は加入任意 |
※1 「社会保障・税一体改革大綱」によりH27年度より個人課税所得が5,000万円超は45%の予定
※2 H25年度より給与収入が1,500万円超の場合は245万円を上限
以上の通りとなりますが、法人成りした方が全て有利になるとは言えません。
事業規模、所得金額など総合的に判断する必要がありますが、事業の将来を見通した上で検討の価値があると思います。
お問い合わせは当ホームページの無料税務相談コーナーからどうぞ。
(文責-久保田 勝一)
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