復興特別所得税の源泉徴収
「復興財源確保法」に基づき、平成25年1月1日以後の所得について復興特別所得税が課税されます。そのため、所得税の源泉徴収義務者は、所得税と併せて復興特別所得税(所得税額の2.1%)を徴収しなければなりません。
そこで今回のFAX NEWS は、この復興特別所得税の源泉徴収についてお伝えします。
1 源泉徴収(所得税+復興特別所得税)の概要
適用対象 H25年1月1日からH49年12月31日までの間(25年間)に発生する所得(支払日ではなく発生日で判定)
対象所得の種類 給与、賞与、退職金、報酬、利子、配当 等
合計税率 所得税率×102.1%(所得税率+所得税率×2.1%)
納 付 所得税と復興特別所得税の合計額を納付書により納付
2 具体例
(1) 給与等
毎月の給与等から源泉徴収すべき税額(所得税+復興特別所得税)は、源泉徴収税額表から算出します。(平成25年分 源泉徴収税額表)
(2) 報酬等(所得税率10%の場合 合計税率:10%×102.1%=10.21%)
A 報酬111,111円を支払った場合の源泉徴収税額
(源泉徴収税額)111,111円×10.21%=11,344円(1円未満切捨て)
B 報酬200,000円を税引手取額として支払った場合の源泉徴収税額
(支払金額) 200,000円÷(1-10.21%)=222,741円
(源泉徴収税額)222,741円×10.21%=22,741円(1円未満切捨て)
(3) 預金利息(所得税率15% 合計税率:15%×102.1%=15.315% 地方税率5%(変更なし))
A 税引前の受取利息が15,000円の場合
受取利息 | 所得税+復興税 | 地方税 | 税引後利息 |
---|---|---|---|
15,000円 | 2,297円 (15,000円×15.315%) | 750円 (15,000円×5%)) | 11,953円 |
B 受取金額から利息総額を算出する場合
11,953円(受取金額)÷79.685%=15,000円
( 79.685%=1-(15.315%+5%) )
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(文責-久保田 勝一)
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