個人の白色申告者の記帳・帳簿等保存制度
平成23年12月の税制改正により、個人の白色申告者が税務調査などで更正決定などの処分を受けた場合、その理由が提示されることになりました。処分理由が明確になり歓迎すべきことですが、一方で記帳・帳簿等の保存が義務となる対象者の範囲も拡大することになりました。
今回のFAX NEWSは、個人の白色申告者の記帳・帳簿等の保存制度についてお伝え致します。
制度の内容
白色申告者の記帳・帳簿等保存制度とは、一定の種類の所得及び所得規模がある白色申告者に下記の記帳・帳簿等の保存を義務付ける制度です。
記帳 | 収入金額や必要経費を記載した帳簿 | |
保存 | 書類名 | 保存期間 |
収入金額や必要経費を記載した帳簿 | 7年 | |
業務に関する請求書・領収証などの書類 | 5年 |
白色申告者の定義
白色申告者とは、※青色申告者以外の者をいいます。
※ 青色申告者とは、税務署長より承認を受けた者で、一定水準の記帳をし、その記帳に基づいて正しい申告をすることで、所得金額の計算などについて有利な取扱いが受けられる者をいいます。
改正の内容
平成26年1月1日から対象者の範囲が拡大し、全ての事業所得者等について記帳・帳簿等の保存が必要となりました。
平成25年12月31日まで | 平成26年1月1日以降 |
---|---|
下記の(1)と(2)両方に該当する者 (1) 事業所得、不動産所得又は山林所得を生じる業務を行う者(事業所得者等) (2) 前々年あるいは前年の所得金額が300万円超の者 |
全ての事業所得者等 (注)確定申告が必要ない者も含まれます。 |
むすび
今まで記帳が必要なかった白色申告者には、従来と比べると事務負担がかかることになります。
そこで、事務負担を考慮して青色申告を選択していなかった方は、今後青色申告の選択を改めて検討してみるのもいいかもしれません。
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