ゴルフ会員権の譲渡所得に係る取得費の一部変更
会社更生法に基づく更生手続等により、預託金の全額が切り捨てられたゴルフ会員権を譲渡した場合の取得費の取扱いが、平成24年6月27日の東京高裁の判決を受けて変更されています。
そこで、今回のFAX NEWS では、変更されたゴルフ会員権の取得費の取扱いについてお伝えします。
1 取得費の取扱い
預託金の一部が切捨て (プレー権と預託金返還請求権が残る) |
預託金の全部が切捨て (プレー権のみが残る) |
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更生手続等の前後で変更なく存続し同一性を有していると認められる場合(※1) | 有していない場合 | ||
変更前 | 取得金額すべてが取得費 | ゴルフ会員権の時価相当額が取得費 | ゴルフ会員権の時価相当額が取得費 |
変更後 | プレー権部分(※2)に相当する額が取得費 |
※1 同一性を有していると認められる場合
(1) 更生計画等でプレー権が会員の選択等にかかわらず、存続することが明示的に定められていること。
(2) 更生手続等によりプレー権のみの会員権となるときに、新たに入会金の支払いがなく、かつ、年会費等納入義務等を約束する新たな入会手続がとられていないこと。
※2 プレー権部分とは「入会金相当額」をいいます。
取得費の計算例は、国税庁HPをご参照下さい。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/07/05.htm
2 所得税の還付手続き
この取扱いは、過去に遡って適用され、過去に所得税が納めすぎた場合はこの取扱いの変更を知った日の翌日から2月以内に更正の請求をすることにより、納めすぎた所得税が還付されます。
なお、確定申告期限から5年を経過している年分の所得税は、減額できませんのでご注意下さい。
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