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特定新規設立法人の納税義務の免除の特例

投稿日2013.01.28

昨年8月に成立した改正消費税法において、消費税の税率改正と同時に「特定新規設立法人の納税義務の免除の特例」が創設されました。従来は資本金が1,000万円未満の新設法人は基準期間がないため設立事業年度の消費税の納税義務が免除されていましたが、平成26年4月1日以後に設立される一定の法人は、資本金が1,000万円未満であっても設立事業年度の消費税の納税義務が免除されないことになります。
そこで今回のFAX NEWS は、この改正の概要についてお伝えします。

改正の概要

(1)改正前

法人を設立した場合、2年間は課税期間における基準期間がないので、資本金が1,000万円未満ならば消費税の納税義務が免除されます。

ただし、H25.1.1以後は基準期間がない場合でも、前年の上半期の課税売上高が1,000万円を超えた場合は、一定の場合を除き消費税の納税義務が免除されません(H23年改正)。

(2)改正後

H26.4.1以後設立される法人から、基準期間に相当する期間の課税売上高が5億円を超える事業者が50%超出資して設立された場合は、資本金が1,000万円未満であっても消費税の納税義務が免除されなくなりました。

具体例

50%超出資した事業者の基準期間に相当する期間の課税売上高が5億円を超える場合とは以下のように判定しますので、この場合の新設法人は、第1期・第2期とも消費税の納税義務が免除されません。

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