税務調査手続きの改正
税務調査の手続きについては、これまであいまいな所が多々ありました。そこで、平成25年1月以降実施調査については手続きを法定化して、法に沿った形で調査が行われるように国税通則法が改正されています(平成23年12月)。そこで今回のFAX NEWS は、この改正の概要についてお伝えします。
今回法定化された手続きは主に下記の3点です。
事前通知について
税務調査の実施に当たっては原則として事前通知を行うこととされました。
調査官は電話等によって納税者に対して調査を行う旨、日時、場所、対象税目、期間等を通知します。
ただし、事前通知を行うことによって違法または不当な行為が行われる恐れがある場合や、調査の遂行に支障があると見込まれる場合には事前通知は行われません。
調査終了通知について
これまでは、調査が終了しても、電話等による連絡や修正申告の慫慂(しょうよう・・勧めること)があるだけでした(ごくまれに是認通知を発行することもあり)。一切連絡がないこともありました。
今後、調査官は、非違がない場合には、税目、年度ごとに調査結果のお知らせ(是認通知)を発行する、非違がある場合には内容、根拠を説明し、修正申告の勧奨を行うことになります。あわせて、修正申告を行う場合には不服申し立てはできないことが記載された書面を通知します。
なお、勧奨に応じない場合には税務署側から更正という処分を受けることになり、これに不服がある場合には、異議申し立てを行うことになります。
帳簿書類等の提示、提出について
調査担当者が帳簿書類等を税務署に持ち帰ることもありうることが明確化されました(留置きといいます)。
質問検査の対象となる帳簿書類その他の物件とは、法令によって保存することが求められている帳簿書類の他、調査の目的を達成するために必要と認められる帳簿書類その他の物件も含まれます(国外に保存するものも含む)。
例えば代表者の個人預金について、事業との関連性が疑われる場合には通帳の提示を求められることもあります。
今回の改正点は、実務慣行としてこれまでも行われていたことが大半です。しかし、法定化されていなかったため、根拠という話になるとトラブルになりかねず、今回の改正に至ったものです。
今後は、調査の際には、上記手続きに沿って行われているか等の確認をする必要があります。
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