リース不動産の資産計上について
リース不動産の借り手はそのリース不動産を貸借対照表に資産として計上しないのが一般的ですが、一定の要件を満たした場合にはリース不動産も資産に計上することが必要となります。
そのことは平成19年3月に「リース取引に関する会計基準の運用指針」にて示されていますが、最近リース不動産の資産計上について問い合わせがあることから、今回のFAX NEWSはリース不動産の資産計上についてお知らせします。
ファイナンス・リース取引の判定基準
以下の両要件を満たす取引はファイナンス・リース取引と判定され、借り手の資産として計上されます。
(1) | 当該契約がリース期間の中途において解約できない又は解約損害金(未経過リース料総額の90%以上であること)の支払がある場合(「解約不能のリース取引」という) |
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(2) | 借り手がリース資産のもたらす経済的利益を実質的に享受し、かつ、これに係る経済的コストを実質的に負担する場合(「フルペイアウトのリース取引」という) |
リース資産が土地の場合
土地は、経済的耐用年数が無限のため、原則として「フルペイアウトのリース取引」には該当しないためオペレーティング・リース取引として賃貸借処理されます。
但し、以下のいずれかの場合には「フルペイアウトのリース取引」となり、上記1(1)の要件も併せて満たせば、ファイナンス・リース取引と判定され、借り手の資産として計上されます。
(1) | 契約上、リース期間の中途又は終了後にリース不動産の所有権が、売買契約等によって借り手に移転することが決められている場合 |
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(2) | 契約上、借り手に割安購入選択権が与えられ、その割安購入選択権の行使が確実な場合 |
リース資産が建物及びその敷地の場合
建物及びその敷地については、まず、リース料の総額を合理的な方法で、敷地の部分と建物の部分に分割します。
そして、それぞれについて上記1の要件を満たせば、ファイナンス・リース取引と判定され、借り手の資産として計上されます。
むすび
現在の借家について、特に当該指針公表前から継続している賃貸借取引がリース資産としての計上が必要なのか再検討してみては如何でしょうか。
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