小規模宅地等の特例の改正
平成25年度税制改正において、相続税の基礎控除の引下げや税率構造が見直されたことにより、課税対象者が大幅に増える見込みです。そこで緩和措置として、小規模宅地等の特例(現行規定は当社ホームページhttps://www.yokosuka.jp/kkjm/szk/b/szk-b0105.htm参照)について、適用範囲が拡大され、適用要件は緩和されることとなりました。
そこで今回のFAX NEWSは、その改正の内容についてお伝えいたします。
適用範囲の拡大
現行 | 改正後 | |
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特定居住用宅地等の適用対象面積(上限) | 240平米 | 330平米 |
特定事業用宅地等と特定居住用宅地等を併用する場合の限度面積 | 特定事業用・・・400平米 特定居住用・・・240平米 →調整計算を行い最大400平米 |
特定事業用・・・400平米 特定居住用・・・330平米 →単純に合計して最大730平米 |
特定居住用宅地等の適用要件の緩和
現行の一般的な取り扱い | 改正後 | |
一棟の二世帯住宅(注)について、被相続人とその親族が各独立部分に居住していた場合に、その親族が相続等をしたその敷地 | 被相続人とその親族は「別居」扱いとなり、適用要件である「同居」とはならないため、原則適用不可 | 適用可 |
被相続人が老人ホームに入所したことにより、居住しなくなった家屋の敷地 | 被相続人の生活拠点がその家屋から老人ホームに移転しているとして、原則適用不可 ただし、以下の要件を満たす場合は適用可 (1) 被相続人に介護が必要なため入所 (2) 家屋の維持管理をしている (3) 家屋を貸付けていない (4) 老人ホームの終身利用権が取得されていない |
左記のうち(1)と(3)の要件を満たす場合は適用可 |
(注)建物の入口が別々で、内部で行き来できないような構造上区分のあるもの
適用時期
上記1・・・平成27年1月1日以後の相続又は遺贈
上記2・・・平成26年1月1日以後の相続又は遺贈
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