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小規模宅地等の特例の改正

投稿日2023.04.18

平成25年度税制改正において、相続税の基礎控除の引下げや税率構造が見直されたことにより、課税対象者が大幅に増える見込みです。そこで緩和措置として、小規模宅地等の特例(現行規定は当社ホームページhttps://www.yokosuka.jp/kkjm/szk/b/szk-b0105.htm参照)について、適用範囲が拡大され、適用要件は緩和されることとなりました。
そこで今回のFAX NEWSは、その改正の内容についてお伝えいたします。 

適用範囲の拡大

  現行 改正後
特定居住用宅地等の適用対象面積(上限) 240平米 330平米
特定事業用宅地等と特定居住用宅地等を併用する場合の限度面積 特定事業用・・・400平米
特定居住用・・・240平米
→調整計算を行い最大400平米
特定事業用・・・400平米
特定居住用・・・330平米
→単純に合計して最大730平米

特定居住用宅地等の適用要件の緩和

  現行の一般的な取り扱い 改正後
一棟の二世帯住宅(注)について、被相続人とその親族が各独立部分に居住していた場合に、その親族が相続等をしたその敷地 被相続人とその親族は「別居」扱いとなり、適用要件である「同居」とはならないため、原則適用不可 適用可
被相続人が老人ホームに入所したことにより、居住しなくなった家屋の敷地 被相続人の生活拠点がその家屋から老人ホームに移転しているとして、原則適用不可
ただし、以下の要件を満たす場合は適用可

(1) 被相続人に介護が必要なため入所
(2) 家屋の維持管理をしている
(3) 家屋を貸付けていない
(4) 老人ホームの終身利用権が取得されていない
左記のうち(1)と(3)の要件を満たす場合は適用可

(注)建物の入口が別々で、内部で行き来できないような構造上区分のあるもの

適用時期

上記1・・・平成27年1月1日以後の相続又は遺贈
上記2・・・平成26年1月1日以後の相続又は遺贈

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