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資産の貸し付けの経過措置

投稿日2013.05.18

消費税率は平成26年4月1日(施行日)から8%に引き上げられます。このほど、この施行日前後にかかる取引についての経過措置の詳細が国税庁から公表されました。今回のFAX NEWSでは、この中から家賃の授受など資産の貸し付けに関する経過措置についてお知らせいたします。

原則的取り扱い

消費税の課税関係は、資産の譲渡や役務の提供が行われた時点で成立します。したがって、資産の貸し付けであれば、平成26年3月分までは5%(旧税率)、平成26年4月分から8%(新税率)が適用されることになります。

経過措置

しかし、下記の要件に該当する場合(1.2.3.4-1または1.2.3.4-2)は、経過措置として平成26年4月分以後に係る賃料についても5%(旧税率)が適用されます。

1.平成8年10月1日~平成25年9月30日までの間に締結された賃貸借契約であること。
2.賃貸借が平成26年4月1日前から開始され、同日以後継続していること。
3.賃貸借期間及びその期間中の対価の額が定められていること
4-1.事情の変更その他の理由により対価の額の変更を求めることができる旨の定めがないこと。
4-2.賃貸借期間中に解約申し入れをすることができる旨の定めがないこと、かつ、その賃貸資産の取得に要した費用の90%以上がその契約期間中に支払われる対価でまかなわれること(ファイナンスリース)。
なお、対価の額が変更された場合は、その時点で経過措置が適用されなくなります。

留意点

1.自動継続条項

自動継続条項がある賃貸借契約の場合は、解約申出期限が継続後の新契約締結日と考えられるため、申出期限が平成25年9月30日までに来る契約は経過措置が適用されます。

2.通知義務

賃貸人は、上記経過措置の適用を受けた場合には、請求書にその旨を表示するなどの方法により賃借人に通知しなければなりません。

消費税は、事業者にとって基本的には通過勘定であり損得はありません。しかし、非事業者である最終消費者や免税事業者、簡易課税適用事業者、課税売上割合によって控除対象外消費税等が発生する事業者などにとっては、税率の引き上げがそのままキャッシュアウトにつながります。
9月までに賃貸借契約を見直すことで、経過措置を受けることが可能かもしれません。今のうちに、賃貸借契約の見直しをしてみてはいかがでしょうか。

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