印紙税額の改正

投稿日2013.05.28

平成25年度税制改正により、印紙税の「売上代金等の受取書等」の非課税範囲の拡大や「不動産譲渡契約書」及び「建設工事請負契約書」の軽減措置の改正が行われました。
今回のFAX NEWS は、改正された印紙税についてお伝えします。

領収書等に係る印紙税額の非課税範囲の拡大

領収書等の受取書に係る印紙税の非課税金額は、現在、受取金額が30,000円未満ですが、平成26年4月1日以降作成される領収書等については受取金額が50,000円未満に拡大されます。

不動産譲渡契約書及び建設工事請負契約書の軽減措置

現在、「不動産譲渡契約書」(第1号1文書)及び「建設工事請負契約書」(第2号文書)に係わる印紙税は、平成25年3月31日まで軽減税率が適用されていましたが、その適用期限が平成30年3月31日まで延長されました。
なお、平成26年4月1日以降に作成される契約書については軽減税額が拡充されます。

契約金額 軽減後の税額 本則税額
不動産
譲渡契約書
建設工事
請負契約書
~H26.3 H26.4~H30.3 H30.4~
1万円以下 1万円以下 非課税
1万円超 1万円超 200円
10万円超 100万円超 400円 200円 400円
50万円超 200万円超 1,000円 500円 1,000円
100万円超 300万円超 2,000円 1,000円 2,000円
500万円超 10,000円 5,000円 10,000円
1千万円超 15,000円 10,000円 20,000円
5千万円超 45,000円 30,000円 60,000円
1億円超 80,000円 60,000円 100,000円
5億円超 180,000円 160,000円 200,000円
10億円超 360,000円 320,000円 400,000円
50億円超 540,000円 480,000円 600,000円

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