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教育資金贈与の非課税に係る具体例

投稿日2013.06.08

平成25年度税制改正で創設された教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税制度は、この4月1日から開始されています(制度の概要は既報(YF-00635)のとおり)。国税庁や文部科学省はQ&A形式で制度の内容等を公表していますが、判断が難しい具体的な費目等について文部科学省のホームページで説明が追加されています。
そこで今回のFAX NEWS は、この具体例等についてお伝えします。

具体的な費目

具体例 非課税枠
下宿代 学校等の寮費(学校等に対して支払われたことが確認できる場合) 1,500万円まで
学校の近所で借りたアパート代 対象外
留学の渡航費や滞在費 対象外
部活動の費用 (小・中学校、高校等)
学校等や部の領収書が出るもの 1,500万円まで
部活動に伴って必要な費用で学校等が書面で認めたもの 500万円まで
上記以外で個人がそれぞれ購入するもの 対象外
(大学、高等専門学校等)
指導の対価(月謝等)として支払う費用や施設使用料 500万円まで
部活動で使用する物品の費用(指導者名で領収書がでるもの) 500万円まで
学校等の正規課程以外の講座等(大学の公開講座、幼稚園の預かり保育等) 1,500万円まで
放課後児童クラブ、放課後子ども教室の費用 500万円まで
塾や習い事 学習(学習塾、家庭教師等)、スポーツ(スイミングスクール、野球チーム等)、文化芸術活動(ピアノ、絵画等)等 500万円まで
遊興や遊技を内容とするもの(ゲーム、手品、占い等の教室)など社会通念上相当と認められないもの 対象外

領収書等

領収書は原本を提出する必要があります。だだし、支払日付、金額、支払内容等、必要事項がわかるものであれば領収書の代わりとして認められる場合があります。また、領収書等に必要な情報が記載されていなかった場合は、領収書等の発行者の修正・追記及び押印が必要となります。

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