出向者に対する給与等
社員の出向は、通常、子会社や関連会社の経営・業務指導のためや人員整理や中高年齢者への対策等の目的で行わます。そして、出向者への給与等の支給は、出向先法人と出向元法人のいずれか、または双方で行います。
今回のFAX NEWSは、出向者に対して支給する給与の取扱いについてお伝えいたします。
出向先法人での取扱い
出向先法人が出向者に給与等を直接支給する場合、労務の提供に対する対価として支給するので、問題となることはありません。
一方、給与等に相当する額を出向先法人から出向元法人へ支払い、出向元法人が出向者に給与等を支給する場合、その給与負担金は、出向先法人において給与として取り扱われます。その際、「経営指導料」や「出向料」等の名義で支払う場合でも、給与負担金の性質を有する金額は、同様に取り扱われます。
出向先法人で役員となっている場合
出向者が出向先法人で役員となっている場合、次のいずれにも該当するときは、出向先法人において役員給与として取り扱われ、給与負担金が毎月同額の場合は定期同額給与として、また出向先法人で一定の期限までに届出を行えば事前確定届出給与として、損金算入されます。
(1) | 当該役員への給与負担金の額について出向先法人の株主総会、社員総会又はこれらに準ずるものの決議がされていること。 |
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(2) | 出向契約等において当該出向者に係る出向期間及び給与負担金の額があらかじめ定められていること。 |
出向先法人が給与負担金として支払った金額が、出向元法人が出向者に支給する額を超える場合、その超える部分の金額は、出向先法人にとって給与負担金としての性格はないこととなり、負担することに合理性がなければ出向元法人に対する寄附金として取り扱われます。
出向元法人が支払う格差補填金
出向先法人と出向元法人の給与水準の格差を補填するために、出向元法人が負担する格差補填金を出向者に直接支給する場合、または出向先法人を通じて支給する場合でも、出向元法人の損金の額に算入することが認められています。
(例) ・出向先法人が経営不振等で賞与を支給することができないため、出向者に支給する賞与 ・海外にある出向先法人へ出向している者に支給する留守宅手当等 |
なお、源泉所得税は、出向者に給与等を支給する法人が徴収義務者となりますので、出向者に直接、格差補填金を支払う場合には、注意が必要です。
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