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婚外子相続差別違憲決定への対応

投稿日2013.09.28

去る9月4日、最高裁判所は、婚外子(法律上結婚していない男女の間に生まれた子=非嫡出子)の相続分を嫡出子の半分とするという民法の規定を、法の下の平等を定めた憲法に違反し無効であるとの決定をしました。

そして、今週9月24日、国税庁はこの違憲決定を受けて、民法改正を待たず今後確定させる相続税額をこの違憲規定がないものとして計算することとしました。
今回のFAX NEWSでは、この違憲決定を受けて決められた相続税額計算についての最新情報をお届けいたします。

概要

これまで、婚外子の相続分は嫡出子の相続分の半分と定められていましたが、今回の違憲決定により、嫡出子と同等の相続分を持つこととされました。

相続税額の計算は、一旦この法定相続分に基づいて分割したと仮定したところに累進税率を適用して相続税の総額を計算するため、この法定相続分に変更があると、相続税の総額が変わることになります。

平成25年9月4日以前に相続税額が確定している場合

今回の違憲決定では、法的安定性を考慮し、既に確定している法律関係には影響を及ぼさないこととされました。したがって、平成25年9月4日以前に相続税額が確定している場合には、今回の違憲決定を根拠に更正の請求をすることは認められません。

平成25年9月5日以後に相続税額を確定する場合

一方、9月4日以前に確定していた相続税額であっても、財産の申告漏れ、評価誤りなどの事由により修正申告をしたり、更正の請求をする場合には、相続税額を新たに確定させることになるので、財産の申告漏れなどの調整だけでなく、今回の違憲決定を受けた法定相続分の修正を含めて相続税額を計算します。

また、9月5日以後に新たに相続税の申告をする場合には、今回の違憲決定を踏まえた法定相続分で相続税額を計算することになります。
これから相続税申告を予定されている方は、最新情報に対応されていますでしょうか。

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