少人数私募債に対する課税の改正
中小企業の資金調達手段として活用されている「少人数私募債」が、平成25年度税制改正によりそのメリットのひとつである節税効果がシャットアウトされることになりました。
そこで今回のFAX NEWSは、少人数私募債とその改正の内容についてお伝えいたします。
少人数私募債とは
50人未満の縁故者(社長、従業員、株主、取引先、知人等)のみを対象に引受けを募集する社債です。一定の条件を満たせば有価証券届出書等の提出や社債管理者の設置が不要で、取締役会の承認があれば発行できます。
また、発行会社は償還期限まで返済の必要がないので長期の安定した資金調達が可能なことや、債権者も社債利息は利子所得として20%の源泉税で課税関係が完結するため確定申告が不要で、高額所得者の場合には資金を貸付けるよりも社債を購入した方が節税効果(※)を期待できるメリットがあります。
(※)
A:貸付の場合・・・貸付利息は雑所得として総合課税(所得税5~40%、住民税10%)
B:社債の場合・・・社債利息は20%(所得税15%、住民税5%)の源泉分離課税
(復興特別所得税は考慮外としております。)
よって、Aの税率がBの税率を超える場合には、その超える部分の節税が可能となります。
改正の内容
平成28年1月1日以後に発行される少人数私募債の利息で、その同族会社の株主である役員が支払を受けるものは、総合課税の対象となります。
これにより、上記1のような節税効果がなくなります。
注意点
(1) | 平成28年1月1日以後に支払を受ける社債利息であっても、平成27年12月31日までに発行されたものであれば、申告分離課税の対象となります。 |
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(2) | 現行では社債の償還金は非課税ですが、平成28年以後は利息と同様に総合課税の対象となります。 |
改正までに期間がありますので、節税効果のある資金調達手段として検討してみるのもよいかもしれません。ただし、社債の利率は自由に設定できるもののあまりにも高利率な場合や、単に役員給与を減額して社債利息に振替えたとみられるような「節税」だけを目的としたものは、利息を役員給与とみなされる可能性も考えられますので、導入には慎重な判断が必要です。
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