竜巻等による被災者に係る県税の負担減免等措置
異常気象が続くなか、9月に入り埼玉県や栃木県などで竜巻による大きな被害が発生しました。被害を受けられた方々には、心よりお見舞い申し上げます。今回発生した竜巻等による被害を受けた方々について、各県では県税の減免等措置が公表されています。今回のFAXNEWSでは、主な県税の減免等措置についてお伝えします。
主な県税の減免等措置(例:埼玉県)
主な税目 | 対象者 | 主な内容 |
---|---|---|
自動車税 | 自動車・住宅・事業用資産等に一定規模以上の被害を受けられた方 | ・運行できなかった期間の自動車税を月割で減免 ・滅失又は運行不能となった自動車の被災の日の翌月以降の課税を取消 |
自動車取得税 | ・取得後1ヶ月以内に滅失等した場合、被災車の課税を減免 ・代替自動車に係る課税について減免 |
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不動産取得税 | ・取得後概ね6ヶ月以内の不動産が滅失した場合、課税を減免 ・代替不動産に係る課税について減免 |
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個人事業税 | ・事業用資産の価値の5割以上の損害を受けた場合、減免 ・住宅及び家財に一定規模以上の損害を受けた場合、減免 |
※被災したことにより納税や申告等が困難な時には、納期限の延長制度や申告期限の延長制度が、また、一度に納税が困難な時は、納税の猶予制度も整備されています。
※各県によって対象者や細かな適用要件等が異なりますので、詳細は埼玉県HP及び栃木県HPをご参照ください。いずれの措置も、適用を受けるためには、納税者からの申請が必要となります。
むすび
県税の軽減以外にも復旧支援として、(独)住宅金融支援機構では、被災住宅復旧のための「災害復興住宅融資」などの融資制度等も整備されています。
上記の竜巻等による県税の負担軽減措置は埼玉県の例ですが、竜巻等はいつどこで発生するかは不明です。このFAXNEWSが、何かの参考になれば幸いです。
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