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消費税の総額表示義務の特例と端数処理

投稿日2013.10.18

平成26年4月、さらに平成27年10月(予定)と2度にわたる消費税率引き上げに伴い、消費者に対する商品の販売やサービスの提供などの価格表示における総額表示(税込価格を表示)義務に特例が設けられました(消費税転嫁対策特別措置法)。
そこで今回のFAX NEWS は、この特例とそれに伴う消費税端数処理についてお伝えします。

総額表示義務の特例

これまで価格表示は総額表示が義務付けられていましたが、消費税率引き上げに伴うシステム変更や値札の貼替えなどの事務負担への配慮から、表示する価格が税込価格と誤解しない措置を講じていれば、総額表示ではなく、外税表示も認められることとなりました。

(1) 税抜価格のみの表示例(外税表示)

税込価格と誤解しない措置として、個々の値札に税抜価格のみを記載して、その価格が税抜価格であることが明瞭に分かるように表示。

例:「1,000円(税抜)」・「1,000円(税抜価格)」・「1,000円(本体)」・「1,000円+税」

また、チラシ、カタログ、インターネット等で個別に税抜価格であることを明示することが困難な場合は、税抜価格のみを表示して、別途目に付きやすい場所に明瞭に「本チラシの価格は全て税抜表示となっています。」等と表示。

(2) 適用期間

平成25年10月1日から平成29年3月31日

消費税の端数処理

総額表示義務の特例により外税表示が一時的に認められるため、平成16年4月の総額表示義務の創設に伴って廃止された税抜価格ベースの端数処理の特例計算が平成26年4月1日から復活します。

(1)特例計算

税抜価格と消費税等を区分して決済した場合に1円未満の端数を処理しているときは、消費税の税額計算上、端数処理後の消費税等を積み上げて消費税額とする特例計算が認められます。

(2)具体例

130円(税抜)+10.4円(8%消費税等)の取引を1,000回行った場合。

受取金額 (130円+10円)×1,000回=140,000円
消費税額 原則 140,000円(総額)×8/108=10,370円
特例 10円(消費税等)×1,000回=10,000円

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