個人の国外財産調書の提出が始まります
平成24年度税制改正において創設された個人の「国外財産調書の提出制度」。今年の12月31日時点に有する国外財産から始まります。内容については、既報(YF-00607)のとおりですが、今回のFAXNEWSでは、国外財産の具体的な価額の算定方法についてお伝えいたします。
国外財産調書を提出しなければならない方
日本に住んでいる方で、12月31日の価額の合計が5,000万円を超える国外財産を有する方は、その財産の種類、数量、価額等を記載した国外財産調書と合計表を翌年3月15日までに所轄税務署長に提出しなければなりません。
国外財産の価額の算定方法
国外財産調書に記載する価額は、「時価」又は「見積価額」によることになっています。
(1)時価
時価とは、12月31日時点において通常成立すると認められるの取引価額をいいます。
(鑑定評価額や証券市場の相場など)
(2)見積価額
見積価額とは、例えば以下のように算定します。
財産の種類 | 見積価額の算定方法 |
---|---|
土地 | イ 固定資産税に相当する租税があれば、その課税標準額 ロ 取得価額を基に取得時からの変動を加味した合理的な価額 ハ 調書提出期限までに売却した場合の売却価額 |
建物 | イ 土地の算定方法に準じた方法 ロ 取得価額から償却費を控除した金額(業務用建物は対象外) |
預貯金・貸付金 | 12月31日時点の残高 |
有価証券(上場株式以外)、書画骨董、美術品、貴金属類 | イ 売買実例価額 ロ 調書提出期限までに売却した場合の売却価額 ハ 取得価額 |
(3)国外財産の円換算
外貨表示の国外財産は、調書を提出する方の取引金融機関が公表する12月31日時点における為替相場(TTB)により換算します。
国外財産調書の提出制度は、確定申告の必要がなくても提出しなければならない書類となっていますので、忘れずに提出しましょう。
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